世界人権宣言とは?
- [2018年12月7日]
- ID:12554
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世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたもので、初めて人権保障の目標や基準を国際的にうたったものです。
20世紀には、世界を巻き込んだ大戦が二度も起こり、特に第二次世界大戦中においては、特定の人種の迫害,大量虐殺など、人権侵害、人権抑圧が横行しました。このような経験から、人権問題は国際社会全体にかかわる問題であり、人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。
そこで、昭和23年(1948年)12月10日、国連第3回総会(パリ)において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、それ自体が法的拘束力を持つものではありませんが、初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものです。
この宣言は、すべての人々が持っている市民的、政治的、経済的、社会的、文化的分野にわたる多くの権利を内容とし、前文と30の条文からなっており、世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに、さまざまな国際会議の決議にも用いられ、世界各国に強い影響を及ぼしています。
さらに、世界人権宣言で規定された権利に法的な拘束力を持たせるため、「経済的,社会的および文化的権利に関する国際規約(A規約)」と「市民的および政治的権利に関する国際規約(B規約)」の2つの国際人権規約が採択され、その後も個別の人権を保障するためにさまざまな条約が採択されています。これらの条約が保障する権利の内容を理解し、広めていくことが一人一人の人権を守ることにつながるのです。(出典:法務省人権擁護局ウェブサイト)
世界人権宣言全文(仮訳文)
条文 |
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●前文 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義および平和の基礎であるので、 ●第一条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 ●第二条
すべて人は、生命、自由および身体の安全に対する権利を有する。 ●第四条何人も、奴隷にされ、または苦役に服することはない。奴隷制度および奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。 ●第五条何人も、拷問または残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。 ●第六条すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。 ●第七条すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 ●第八条すべて人は、憲法または法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 ●第九条何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、または追放されることはない。 ●第十条すべて人は、自己の権利および義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。 ●第十一条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、または名誉および信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉または攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 ●第十三条
すべて人は、思想、良心および宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教または信念を変更する自由並びに単独でまたは他の者と共同して、公的にまたは私的に、布教、行事、礼拝および儀式によって宗教または信念を表明する自由を含む。 ●第十九条すべて人は、意見および表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報および思想を求め、受け、および伝える自由を含む。 ●第二十条
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力および国際的協力により、また、各国の組織および資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的および文化的権利を実現する権利を有する。 ●第二十三条
すべて人は、労働時間の合理的な制限および定期的な有給休暇を含む休息および余暇をもつ権利を有する。 ●第二十五条
すべて人は、この宣言に掲げる権利および自由が完全に実現される社会的および国際的秩序に対する権利を有する。 ●第二十九条
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団または個人に対して、この宣言に掲げる権利および自由の破壊を目的とする活動に従事し、またはそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 |
本市の取り組み
《人権デー》 12月10日 (世界人権宣言が採択された日)
《人権週間》 12月4日~10日
国際連合は、昭和23年(1948年)12月10日に第3回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、昭和25年(1950年)12月4日の第5回総会において、この12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め、加盟国などに人権思想の啓発のための行事を実施するように呼びかけています。日本では、世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年12月10日を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、全国的に啓発活動を展開し、広く国民に人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。
本市においても人権週間に合わせ、以下の事業を行っています。
- 人権週間街頭啓発(近鉄新田辺駅・JR松井山手駅)
- 京田辺市ハートフルフェスタ
関連リンク
◆主要な人権関係条約の条文(外務省ウェブページ)
・経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(A規約)
・市民的および政治的権利に関する国際規約(B規約)
・あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)
・女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)
・拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(拷問等禁止条約)
・児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
・強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約(強制失踪条約)
・障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)
◆関連ページ
・世界人権宣言70周年特集ページ(国際連合広報センター)
・人権外交(外務省)
・世界人権宣言70周年(法務省)
お問い合わせ
京田辺市役所市民部人権啓発推進課
電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336
ファックス: 0774-64-1305
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